領収書の記載要件については、法律に定められているものではありませんが、日本における領収書の定義では、必要な項目として、金額、日付、発行者の住所氏名押印、相手方の氏名、金銭の授受の但し書きが必要となっております。
宛名のない領収書は、税務調査等でも宛名がないと領収書として認められず、宛名が確認できるものを求められます。
当社としては、日付、宛名、金額等を記入して発行するよう指導しておりますので、原則として宛名を空白にして発行することはできません。
しかし、法律で定められているものではありませんので、お客様からの申告により、やむを得ず発行する場合は、お客様に有効な領収書として通用しないことを確認し、控片の但し書き欄に「お客様のご要望により宛名空白」と記入して発行させていただきます。
宛名のない領収書は、税務調査等でも宛名がないと領収書として認められず、宛名が確認できるものを求められます。
当社としては、日付、宛名、金額等を記入して発行するよう指導しておりますので、原則として宛名を空白にして発行することはできません。
しかし、法律で定められているものではありませんので、お客様からの申告により、やむを得ず発行する場合は、お客様に有効な領収書として通用しないことを確認し、控片の但し書き欄に「お客様のご要望により宛名空白」と記入して発行させていただきます。
FAQ ID : 0087