大阪市や京都市、広島市、東京23区内など11都市内の駅とその都市内の中心駅から営業キロが201km以上ある駅との区間の運賃は、その都市内の外を経てから再びその都市内を通過する場合(または都市内を通過し、外を経てから再びその都市内に戻る場合)を除いて、中心駅から(または中心駅まで)の営業キロ、運賃計算キロで計算します。この際、きっぷの駅名は「大阪市内」「京都市内」と表示します。
このような都区市内発(または着)の乗車券は、それぞれの同じゾーン内ならどの駅でも乗り始める(または降りる)ことができます。ただし、同じゾーン内の駅で途中下車はできません。
詳しくは、特定の都区市内駅を発着する場合の特例はこちらを、特定都区市内駅のエリア図はこちらをご覧ください。
このような都区市内発(または着)の乗車券は、それぞれの同じゾーン内ならどの駅でも乗り始める(または降りる)ことができます。ただし、同じゾーン内の駅で途中下車はできません。
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FAQ ID : 0084