普通団体に特定の割引(この場合は身体障害者割引)を希望されるお客様が参加される場合は、当該団体に含めて団体旅客として取扱うことができます。ただし、個人割引のお客様が個人割引のお客様を含めた団体全人員の5割を超えることはできません。
今回の場合は、個人割引旅客が団体全人員の5割(この場合は5名)を超えていませんので、同一の団体としてお申込みいただけます。
※第1種身体障害者のお客様と介護者のお客様は身体障害者割引、それ以外の8名のお客様は団体割引が適用されます。
※個人割引のお客様を含めたことで団体構成人員の条件である8名以上に達したため団体として取扱うということではありません。
(個人割引のお客様以外のお客様で8名以上であることが条件です。)
FAQ ID : 0190