修学旅行等の学生団体に同行する写真業者も団体割引になりますか。 2024年05月15日 05:33 更新 写真業者等は学生団体の構成人員としては規定されていないため、団体割引の適用の対象にはなりません。ただし、「個人無割引旅客」として当該団体に含めて取扱うことができるため、1枚の団体乗車券で発売することはできます。 FAQ ID : 0193 関連記事 きっぷの受取後、旅行開始前に人数が減った場合、団体乗車券の一部を払いもどしすることはできますか。 学生団体に付き添う保護者を教職員とみなすことはできますか。 普通団体に幼児も含む場合、幼児の運賃・料金は必要ですか。 普通団体は時期によって割引率が異なるのですか。 普通団体10名のうち第1種身体障害者(本人1名、介護者1名)が含まれているのですが、同一の団体として申込みできますか。