修学旅行等の学生団体に同行する写真業者も団体割引になりますか。 2024年05月15日 05:33 更新 写真業者等は学生団体の構成人員としては規定されていないため、団体割引の適用の対象にはなりません。ただし、「個人無割引旅客」として当該団体に含めて取扱うことができるため、1枚の団体乗車券で発売することはできます。 FAQ ID : 0193 関連記事 団体乗車券(普通団体・学生団体)で旅行開始前に人数が減った場合はどうすればよいですか。 学生団体に付き添う保護者を教職員とみなすことはできますか。 普通団体に幼児も含む場合、幼児の運賃・料金は必要ですか。 学生団体の申込書には学校の公印が必要ですか。 団体乗車券(普通団体・学生団体)で往復利用する場合、往復で申し込む場合と片道ずつ申し込む場合でねだんが異なる場合がありますが、なぜですか。